対応マニュアル|電力会社の訪問販売がきた時、クーリング・オフについて

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電力会社の訪問販売に対する対応マニュアル

2016年の電力小売自由化により一般家庭でも自由に電力会社を選ぶことができるようになりました。これを機に電力会社が訪問販売を積極的に行うようになり、トラブルが多発しております。

「実際に電力会社の訪問販売がやってきた時はどうすればいいのか?」について新電力会社で働くサラリーマンがわかりやすく解説していきます。

まず始めにこの記事を読まれている方は、「既に電力会社の訪問販売が来てしまった!」という方も多いのではないでしょうか?

訪問販売が来て契約してしまったが解約したいのであれば、契約書面を受け取った日を1日目と換算し、8日目まではクーリングオフが可能です。また、契約書面にクーリングオフの記載がない、書面自体を受け取っていない場合はクーリングオフの期間を過ぎても解約可能です。
目次

クーリング・オフについて|契約したが解約したい場合

クーリング・オフとはいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

冒頭でも既に触れましたが、改めて「電力会社の訪問販売が来て、契約してしまったが解約したい。」という方に向けてクーリング・オフについての解説です。

電力会社の営業でよくある訪問販売、電話勧誘販売の場合は契約日を1日目と換算し、8日目までの間であればクーリング・オフが可能です。違約金などは発生せずに無条件でも解約ができます。

クーリング・オフに関する情報は国民生活センターのサイトに詳しく記載されています。
関連ページ:国民生活センター

NG行動|電力会社の訪問販売がきた

電力会社の訪問販売がやってきた際のNG行動は以下の3点です。

・電気の検針票を見せる
・料金シュミレーションを鵜呑みにしない
・その場で契約しない

電気の検針票を見せる

検針票
上記のような電気の検針票に記載されている情報をもとに電力会社の切り替えの手続きを進めることが可能なので、安易に訪問販売員に見せるべきではありません。

料金シュミレーションを鵜呑みにしない

電気料金の安さをアピールするために、事実とは少し異なった料金シュミレーションや初期費用、解約金などを考慮していない場合があるので気をつけてください。

その場で契約しない

訪問営業中の短い時間では、契約するべか否か正しい判断ができるわけではありません。契約を取りたいがためにデメリットを隠し、メリットばかりを伝えてくる場合もあります。実際に契約してみると、初期費用や違約金がかさんでしまうことも容易に想像できます。

「切り替えようかな。」と思っても一度はセールスマンに帰ってもらい、再度検討した上で申し込みを行うべきでしょう。

実際に起こったトラブル事例|悪質な電力会社の訪問販売

実際に、国民生活センターに送られた悪質な電力会社の訪問販売の一部になります。

【事例1】:大手電力会社を装った訪問販売

大手電力会社を名乗る電話があり顧客番号等を伝えたところ、見知らぬ小
売電気事業者との契約に切り替わっていた事例】
契約していた大手電力会社を名乗るところから電話があり、「余った電力を安く買
いとり、安く電力を供給している。契約番号を教えてほしい。」と言われ、契約して
いる大手電力会社を名乗っていたため不審には思わず、契約番号等を伝え電話を切っ
た。その後すぐに折り返しの電話があり、契約番号等を復唱するよう求められたので
応じたところ、「書類を送る。」などと言い電話が切れた。何の書類が送られてくる
のか分からず不安になり、契約していた大手電力会社に確認したところ、「契約番号
を聞くような電話は一切していない。」と言われた。
先日、見知らぬ電力会社から突然手数料を請求するとの請求書が届き、おかしいこ
とに気がついた。いつの間にか本件小売事業者と契約していたようだ。本件小売事業
者と契約するつもりはないので解約したい。

引用:国民生活センターhttps://www.emsc.meti.go.jp/info/liberalization/pdf/181220.pdf

【事例2】:料金シュミレーションと実際の請求料金が違う

契約締結時の説明よりも高い料金を請求され、知らない間に付随契約を締
結させられていた事例】
現在の契約先とは別の小売電気事業者から、「今よりも電気料金が5%割引になる。」
という電話勧誘を受けて契約したが、実際には安くならなかった。確認したところ、
電気の契約に付随するオプションに知らない間に加入させられており、その料金も支
払わされていた。解約して他の小売電気事業者に切り替えたが、違約金の支払いを求
められている。

引用:国民生活センターhttps://www.emsc.meti.go.jp/info/liberalization/pdf/181220.pdf

【事例3】:スマートメーターの交換

契約の切り替えを勧誘する事業者が、スマートメーターの設置名目で消費
者の情報を聞き出していたと思われる事例】
地元の大手電力会社の関連会社と称する事業者から電話があり、「スマートメー
ターを設置すれば検針員が来なくなる。検針員が廃止されるので、電気代が安くな
る。設置の確認にあたり、お客さま番号や供給地点特定番号等を教えてほしい。」
と言われ、これらの情報を伝えてしまった。その後、電気の契約に関する書面を送
ると言われたため、怪しいと思い、その大手電力会社に問い合わせたところ、「そ
のような電話はしていない。その事業者と契約を締結したことになっている可能性
がある。こちらでは切り替えを止めることはできない。」と言われた。

引用:国民生活センターhttps://www.emsc.meti.go.jp/info/liberalization/pdf/181220.pdf

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